アルペンクラブK2サークル規約

(名称)

第1条 当サークルの名称は、「アルペンクラブK2」(以下、「本サークル」)と称する。

(目的)

第2条 本サークルは、初心者に対して安全に登山を楽しむ機会を提供し、自然とのふれあいやグループ登山を通じて、豊かな人生を築くことを目的とする。

2 初心者は自らの山行の企画を行えるよう成長することで本サークルに貢献し、自ら企画を行うことの素晴らしさを知ってもらうことを理想とする。

(定義)

第3条 本規約で使用する用語の「定義」は次の通りとする。

1)山行

登山、ハイキングに限らず本サークルで企画するボルダリング、サイクリング、釣り、キャンプ、スキー、スノーボードなどのアウトドア活動全般

2)個人山行

本サークルに非公開かつメンバーを公募せずに、本サークルに所属する会員同士(本サークル入会前に知り合いの場合は除く)が個人で実施する山行

3)募集山行

本サークルの会員が、本サークルにてメンバーを公募し実施する山行

4)経験者

入会時点において3年以上の登山経験がある者または本サークルに入会後3年を経過した者

*2020年に入会した者は2021年1月1日から入会日を起算する。

*2021年以降に入会した者の入会日については、その年の1月から6月まで入会した者は7月1日から算定し、7月から12月までに入会した者は翌年の1月1日から起算する。

5)初心者

入会時点で3年以上の登山経験がない者または本サークルに入会後3年を経過しない者であり、登山に必要な体力や技術が初級の者

*2020年に入会した者は2021年1月1日から入会日を起算する。

*2021年以降に入会した者の入会日については、その年の1月から6月まで入会した者は7月1日から算定し、7月から12月までに入会した者は翌年の1月1日から起算する。

(活動内容)

第4条 本サークルは、第2条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。

1)個人のレベルに応じた山行の企画、催行。ただし、雪山登山や一般道以外のルートでの登山等は認めない。

2)その他登山以外のイベントの開催

(個人山行の禁止)

第5条 本サークルでは個人山行を実施することは禁止する。なお、募集山行実施のための下見等で募集山行を安全に実施するために必要である場合には、グループライン等で事前周知した上で少人数の山行を実施する場合には、個人山行に該当しない。

2 形式的には募集山行であっても、募集定員の過半数の参加者が既に確定している状態で募集して実施した山行は個人山行と看做す。

(山行の企画)

第6条 本サークルで山行を企画する場合には、チーフリーダーとサブリーダーの2名程度で山行を企画することができる。また、チーフリーダーまたはサブリーダーはグループラインでサブリーダー(チーフリーダーが募集する場合)またはチーフリーダー(サブリーダーが企画する場合)を募集することができる。

(山行の定員)

第7条 本サークルで企画する山行の定員は原則として、最小催行人数3名、最大催行人数9名程度とする。

(山行への参加表明)

第8条 本サークルで企画された山行に参加表明する場合には、企画の内容に賛同できる場合のみ参加表明することとする。

2 チーフリーダーまたはサブリーダーから意見を求められたとき以外は原則として(会員の安全確保のための提案は可能)参加表明した山行の内容変更に関する意見をしてはならない。

*登山道が崩落していて歩くのは困難なので違うルートにしましょう等の会員の安全確保のための意見は認められる。

*テント泊の山行を小屋泊にしましょうは認められない。

(会員の会員継続要件)

第9条 本サークルの会員を継続するためには、入会日から起算して年2回以上山行に参加しなければならない。なお、参加表明後に山行が中止になっても参加とは看做さない。

2 本サークルの会員を継続するためには、特段の事情がない限り本サークルの会員紹介ページで自己紹介を行わなければならない。

(経験者の会員継続要件)

第10条 経験者は前条に加えて、年1回以上初心者向の山行を企画して実施しなければならない。

2 次の場合には、山行の企画を実施したと看做す。

1)悪天候を理由として山行を中止した場合

2)最低催行人数に達成しないことを理由として山行を中止した場合

3)チーフリーダーまたはサブリーダーが体調不良、急病、災害、身内の不幸等のやむを得ない理由で山行を中止した場合

*仕事都合は含まない。

3 山行の企画を実施した場合には、その山行を企画したリーダーおよびサブリーダーは第9条に規定する山行に参加した回数に算定する。

4 入会時に経験者である者は、入会後1年間は山行の企画を免除する。

(休会)

第11条 本サークルを休会する場合には代表に連絡の上、1年以内の期間休会することができる。

2 休会の期間は1年ごとに1年以内の期間更新することができるが、代表に更新の意思表示がない場合には自動的に退会になる。

3 休会時にグループラインから脱退するかは休会する本人の選択とするが、脱退しない場合には定期的にグループラインにコメントをすることが望ましい。

*怪我で休会した場合に、怪我の様子(リハビリが順調で、後●ヵ月で歩けそうです等)をコメントするなど

(退会)

第12条 本サークルの会員は原則として次の場合に退会する。

1)会員本人から退会の意思表示があった場合

2)第5条に規定する個人山行を実施した場合

3)第9条および第10条に規定する会員継続要件を満たさなくなった場合

4)6ヵ月以上音信不通になり、会員継続の意思確認後、30日以内に会員継続の意思表示がない場合

5)休会期間満了日までに休会期間更新の意思表示がない場合

6)度重なる山行の無断キャンセル、ネットワークビジネスや宗教への勧誘、他の会員への迷惑行為等があり、本サークルの会員を継続させることが著しく困難である場合

2 会員本人からの退会の意思表示により退会した会員については、再度本サークルに入会することも可能とする。

3 会員本人からの退会の意思表示以外により退会した会員については、原則として再度の入会は認めない。

(役員)

第13条 本サークルの役員は次の通りとする。

代表   1名

パートナー 必要数

事務局  必要数

(代表)

第14条 代表は、本サークルを代表しサークル業務を統括し、本サークルの運営に関する重要な事項を決定する。

(パートナー)

第15条 パートナーは、代表を補佐し、代表とともに本サークルの運営に関する重要な事項を決定する。

(事務局)

第16条 事務局は本サークルの事務を処理する。

(活動年度)

第17条 本サークルの活動年度は、毎年1月1日から毎年12月31日とする。

(入会資格)

第18条 本サークルへの入会資格は、役員が別途定める。

(入会および退会手続)

第19条 本サークルの入会および退会(除名)手続きは役員が別途定める。

(サークル費)

第20条 本サークルの入会費および年会費は無償とする。ただし、山行に必要な費用は各自が負担する。また、会員間における登山用具のレンタル代、車の利用料その他の費用の授受は禁止する。

(改定)

第21条 本サークル規約は、役員が必要と判断した場合に、メンバーの過半数の同意を得て改定する。

付則

第1条 第21条の規定は本サークルの最初の活動年度および次年度の活動年度には適用せず、役員がサークル規約を改定する。

2020年1月1日 制定・施行

2021年9月4日 改定(第2版)

2021年10月1日 改定(第2版)・施行